先日始まったサービス「note」が一部で話題になっていますが、このサービスを利用してコンテンツを販売した場合にも特定商品取引法の対象になるようです。。
あまり、気にしていなかったのですが、確かにそうかもしれません。名前、住所、電話番号などを開示する必要があります。
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特定商品取引法に関しては、以下が比較的わかりやすいと思います。
noteでコンテンツを販売する場合に、どうなるのかという事で、既に消費者庁に問い合わせをしていた人がいました。
やはり、開示請求が来たら、速やかにお知らせする必要があるようです。
よくよく見てみると、noteのアカウント作成時に、事業者名や連絡先を記入する欄がありました。ここに設定しておくと、アカウントページの下部にある「特定法表記」のリンク先に表示されるようです。
おもいっきり、以下の書いてあります。
連絡先
省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。
という事なので、個人としてコンテンツを売る場合には、住所や電話番号を問題なく開示できる人以外は気をつけた方が良さそうです。